
- 免許の行政処分・再取得
初心運転者の処分と再試験のご案内
初心運転者とは、免許を取得した日から通算して1年に達することとなる日までの期間をいいます。...
COLUMN & NEWS
行政が交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、将来の道路交通上の危険を予防する目的で運転免許を取消したり効力を一定期間停止します。これが運転免許の行政処分です。
行政処分は、処分点数に応じて処分内容と期間が決定されます。
停止・取消の行政処分及びその期間は「過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴」条件のもと決定されます(下図参照)
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
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過去3年間の 行政処分歴 |
0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回~ | |
点数 | 1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | |||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | |||
4 | 停止30日 | 停止150日 | 取消処分 | 取消処分 | ||
5 | 取消処分 | |||||
6 | 停止30日 | 停止60日 | ||||
7 | ||||||
8 | 停止90日 | |||||
9 | 停止60日 | |||||
10 | 取消処分 | |||||
11 | ||||||
12 | 停止90日 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | 取消処分 |
取消処分を受けた方が再度運転免許を取得するには、指定された『欠格期間』(運転免許を取得する資格のない期間※期間は1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。
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過去3年間の 行政処分歴 |
0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
欠格期間と 違反点数 |
1年 | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
2年 | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 | |
3年 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 | |
4年 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | |
5年 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | |
6年 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | |
7年 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | |
8年 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | |
9年 | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | |
10年 | 70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 |
※欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。
運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、運転免許の再取得をされる方はまず、欠格期間や処分者講習を受けたかどうかをご確認ください。
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