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運転免許の行政処分と再取得についてのご案内
運転免許の行政処分とは 行政が交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、将来の道路交通…
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COLUMN
免停とは、一定期間の運転を禁止される「免許停止処分」のことです。
免停は、「免許取り消し」の次に重い処分となります。もし、車を日常的に使っている人が免停になってしまった場合、生活に大きな影響が出てしまうことになるでしょう。
そのため、万が一免停になった時に、取るべき行動について理解しておくことが大切です。
今回の記事では、何をしたら免停になってしまうのか、免停になってしまったらどうすれ良いのかについて、解説していきます。
免停による運転禁止期間は、違反点数によって異なります。
ここからは、違反点数について解説していきます。
違反点数とは、「道路交通法違反を犯した運転者に対し、その違反や事故の内容に応じて加算される点数」のこと。
免許取得時の違反点数は0点。違反をしたり事故を起こしたりする度に加点されていき、過去3年間の累積点数が、規定の基準に達した場合に、その点数に応じて処分されることになるのです。
違反点数は、「基礎点数」と「付加点数」の2つに区分されます。
〇基礎点数
犯した違反の危険度が高まるにつれて、大きくなっていく違反点数です。違反の種類によって定められています。
〇付加点数
道路交通法に違反した上で人身事故や、建造物損壊事故などを起こした場合に、その事故の内容に応じて加算されていく点数です。
また、違反行為は「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つに区分されます。
〇一般違反行為
基礎点数は1点~25点です。
駐車違反やスピード違反、シートベルトを付けずに運転してしまったなどの、比較的軽度な違反行為がこれにあたります。
〇特定違反行為
基礎点数は35点~62点です。
ひき逃げや、酒酔い運転などの、危険度の高い重大な違反行為がこれにあたります。
免停の期間は、違反点数に応じて、30日、60日、90日、120日、150日、180日の「6段階」に分かれています。
累積点数と前歴との関係で、どの段階の日数の免停になるかが決まるのです。
免許を取得して、初めて免許停止処分になる場合は、6点~8点の累積点数で30日間の処分が下されます。
前歴とは、「過去3年間で受けた免許停止処分の回数」のこと。
前歴は「免許停止の終了日から1年以上無事故無違反」であれば、解消される決まりになっています。
この前歴の回数が多いほど、「免許停止処分になってしまう違反点数のボーダーライン」が低くなり、免許停止期間は長期化していくのです。
交通違反の中には、基礎点数が高く設定されていて、一回違反を犯しただけで免許停止処分になってしまうものがあります。
ここからは、一発で免停になってしまう重大な違反のケースについて解説していきます。
①「オービス」の取り締まりを受けたケース
オービスとは、別名「速度違反自動取締装置」とも呼ばれています。
道路に設置され、スピード違反を犯した車の写真を自動的に撮影し、記録する装置です。
オービスの取り締まりを受けると、「一回の取り締まりにつき6点以上」という高い違反点数が加算されてしまい、高額な罰金を請求されることになります。
免停処分が課される累積点数とは、
・前歴なしで6点
・前歴1回で4点
・前歴2回以上で2点
以上のようになっています。つまり、前歴のない人でも、一発で免停処分になってしまうという事です。
加えて、前歴がある人がオービスの取り締まりを受けた場合、「免許取り消し」という重大な処分が下されることになります。
非常に厳しい処分が課される、オービスによるスピード違反の取り締まりには、十分に注意しましょう。
②酒気帯び運転
呼気中に、0.15mg/L以上のアルコール濃度が検出される状態で車を運転する違反である、「酒気帯び運転」を犯した場合、13点の基礎点数が加算され、一発で免許停止処分を受けることになります。
また、血中アルコール濃度が0.25mg/L以上の酒気帯び運転の場合、さらに処分は重くなる傾向があるのです。25点の基礎点数が加算され、一発で2年間の免許取り消し処分を受けることになります。
さらに、泥酔した状態で車を運転する「酒酔い運転」の場合は、35点の基礎点数が加算され、一発で3年間の免許取り消し処分を受けることに。
免許停止、免許取り消しなどを受けてしまった場合、仕事などで日常的に車を利用しなくてはならない人にとっては、致命的な状態になってしまいます。注意が必要です。
違反点数が免停処分に至る基準に達したとしても、即座に免停の期間が始まるわけではありません。
以下、免停処分を受けた際の流れを解説していきます。
①「運転免許行政処分出頭通知書」の受け取り
違反点数が免許停止処分に至る基準に達すると、「運転免許行政処分出頭通知書」が郵送されてきます。
この文書には、免許証を提出する場所と日時が記載されており、期限内に出頭せずに放置してしまうと、違反点数がさらにプラスされてしまうのです。
出頭するためのスケジュールを調整できない人は、事前に連絡をして、出頭日を変更してください。
なお、90日以上の免停処分が課された人に対しては「意見の聴取通知書」が届きます。自分に課された処分に対して意見を述べたり、新たな証拠を提出したりする機会が与えられるのです。
②出頭
指定された日時に、定められた場所へ出頭しなくてはなりません。申請書類に、購入した印紙を貼り付け、必要事項を記入した上で、免許証とともに提出します。この行程が終わった段階から、免停期間は始まるのです。
その後、免停講習を受講することで、免停期間の短縮が可能な場合があります。免停講習は、出頭時に受講可能な場合もあるため、事前に確認しておき、時間に余裕のある人は、その場での受講がおすすめです。
③免許証返還
定められた免停期間が修了すると、処分が課された時に住んでいた住所地にある警察署などで、免許証が返還されます。
その際は「運転免許停止処分書」と印鑑を忘れずに持参してください。
ちなみに、免許証の受け取りは代理人によっても可能です。
その際は、
・委任状
・代理人の身分証明書
・印鑑
以上の3点が必要になります。
免許停止処分が執行された後は、「免許停止処分者講習」を受講することになります。
ここからは、免許停止処分者講習について、解説していきます。
3-1.免停処分者講習とは
免停処分者講習とは、「免許停止の処分を受けた人が、受講することによって、その免停期間を短縮することができる講習」です。
保留処分を受けている人も受講ができるようになっており、別名、「免停講習」や「短縮講習」などと呼ばれることもあります。
免停期間を短縮したい人は、積極的に講習を受けてみると良いでしょう。
免停処分者講習には、短期講習、中期講習、長期講習の3つの区分が存在しています。免停の停止期間によって、受講できる講習の種類が決まっているのです。
具体的には、以下のように振り分けられています。
・短期講習・・・免許停止期間が30日の人
・中期講習・・・免許停止期間が60日の人
・長期講習・・・免許停止期間が90~180日の人
受講することによって短縮される日数については、「受講時の態度」と「筆記試験の成績」によって決定されます。
この2点の成績が良好であるほど、より多くの日数が短縮される可能性があるのです。
受講時の態度には、明確な採点基準が定められている訳ではありませんが、基本的には真面目に受講している姿勢があれば問題ありません。
筆記試験の内容は、受講する地域や場所によって変わりますが、それほど難易度の高いものではありません。
真面目に講義を受けて、しっかりと勉強していれば大丈夫です。
3-2.免停処分者講習の内容
免停処分者講習を受ける際に必要な費用と日数は、以下に示す通り、免停期間によって変動します。
〇免停期間30日(短期講習)・・・13,200円、1日のみで6時間
〇免停期間60日(中期講習)・・・22,000円、2日間で合計10時間
〇免停期間90日~180日(長期講習)・・・26,400円、2日間で合計12時間
なお、免停処分者講習を受講するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
・免許停止期間の2分の1が過ぎるまでに受講しなくてはならない。
・違反点数が1~3点の軽微な違反が積み重なり、合計が6点になった際に行われる講習である「違反者講習」を受けていなくてはならない。
免停処分者講習には、さまざまな内容の講義、指導が含まれています。
ここからは、その具体的な内容を解説していきます。
〇機器による運転適性検査と診断
規定の測定機器を使用し、動体視力、夜間視力などを検査します。
検査結果から反応速度、運転の精度などを測定したものをベースにし、その後の指導が行われるのです。
〇筆記による運転適性検査と診断
一種の心理テストのようなものです。はじめての運転免許を取得する際に受けたものと同じように、自分の運転時の性格や意識、態度を自分で知るために行われます。
検査結果を基に、安全運転に関する指導を受けることになるのです。
〇教本を使用した講義
教科書を使い、運転や交通ルールに関する知識を深めるための講義を受けます。
〇運転シミュレーターを用いた指導
初めての免許取得時と同じように、車の運転席を模した大型のマシンに乗り、運転シュミレーションを行い、その結果を受けて指導を受けます。
〇実車の運転を用いた指導
指導員同乗の上、実際の公道を実車を用いて運転し、指導を受けます。
この行程で運転技術について評価され、免停期間が短縮される、ということはありません。
あくまでも、受講者の安全運転を促進させるための講義という位置づけとなっています。
最後に、免停処分者講習を受ける際に必要な持ち物を紹介します。
・免許停止処分書(出頭した時、あるいは意見の聴取の時に受領)
・受講料
・印鑑
・筆記用具
・メガネ(必要な人のみ)
・適切な服装と靴 (講習で車を運転するので、和服、サンダルなどでは受講できない可能性あり)
・その他指定されたもの
3-3.テスト結果と免停日数の短縮
講習の最後に筆記試験を受けることになります。このテスト結果に応じて短縮される免停期間は変動するので、心して受験して下さい。
筆記試験の問題数は40問で、〇か✕を1つ選ぶ一択問題が38問、〇か✕を3つ選ぶ三択問題が2問という内訳になっています。
一択の問題は1問1点、三択問題は、3つすべて正解して1問2点、満点で42点という配点です。
以下、獲得した点数によって変わる、免停期間の短縮について示していきます。
〇免停期間30日の場合
・優(36点以上)・・・29日短縮
・良(35~30点)・・・25日短縮
・可(29~21点)・・・20日短縮
〇免停期間60日の場合
・優・・・30日短縮
・良・・・27日短縮
・可・・・24日短縮
〇免停期間90日の場合
・優・・・45日短縮
・良・・・40日短縮
・可・・・35日短縮
〇免停期間120日の場合
・優・・・60日短縮
・良・・・50日短縮
・可・・・40日短縮
〇免停期間180日の場合
・優・・・80日短縮
・良・・・70日短縮
・可・・・60日短縮
免停期間の長さに関わらず、20点以下は「不可」となり、その場合は免停期間が短縮されることはありません。
希望をすれば再試験を受けることが可能ですが、再試験の際には、たとえ満点を取得したとしても、短縮日数は「可」と同等になります。
この段落では、免停を受けた際に押さえておくべきポイントについて、「一問一答形式」で解説していきます。
・免許停止期間中に運転したらどうなる?
無免許運転と同じ扱いとなります。
・免停講習を受けないとどうなる?
免許停止日数が短縮されること以外の不利益や罰則などはありません。停止期間中に免許更新日があったとしても失効はせず、通常通り更新の手続きが可能です。
・免停講習と違反者講習って同じ?
この2つは混同されがちですが、異なります。
違反者講習は、「免許停止処分を受けないために受講する講習」です。
一方、免停講習は、「免許停止処分を受けてしまった後、その期間を短縮してもらうために受講する講習」となります。
・停止処分を受けた後の違反点数はどうなる?
違反点数は「免許停止期間終了後」に0点に戻ります。しかし、前歴が「1回」加わるため、免許停止や取り消しとなる基準の点数が下がることになるのです。
免許停止処分になると、一定期間は車が運転できなくなってしまいます。
日常生活や、仕事で車の運転が必要な人にとっては、特に影響が大きいでしょう。免停通知が届いたら迅速に対応し、免停処分者講習を受講することで、免停期間を減らす事が可能となります。
とはいえ、やはり免停にならないことが一番です。日々の安全運転を意識し、無事故、無違反を心がけましょう。
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