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初心運転者の処分と再試験のご案内

初心運転者の処分と再試験のご案内

初心運転者とは、免許を取得した日から通算して1年に達することとなる日までの期間をいいます。
そして、初心運転者(普通、原付、普通二輪、大型二輪免許のいずれかの免許を取得した日から1年間に該当)には、別途法律上で特例が設けられています。特例の期間は運転免許を取得してから通算して1年になり、この期間に「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に初心運転者講習の受講が求められます。

初心運転者講習について

講習種別 講習時間 手数料
普通 7時間 15,050円
大型二輪 7時間 19,600円
普通二輪 7時間 18,900円
原付 4時間 10,200円

※初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。
 (転居などの理由がある場合は変更可能。)
※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。
※地区によって多少金額に差があります。

初心運転者講習を受講した方

定められた期間内に受講すると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。)
ただし、定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。

初心運転者講習を受講していない方

初心運転者講習は初めて該当基準に達した時のみ受講可能です。
2回目以降の違反行為では受講できず、定められた期間内に受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。

再試験について

初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるもので、免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、再取得しなくてはなりません。
ただし、通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。
また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。

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COOP合宿免許編集部

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